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社協職員レポート

★社協職員レポート ~住居確保給付金の申請状況と今後について~(令和5年1月6日時点)

 

 神栖市社協では生活に困窮する世帯への支援として、特例貸付(実施主体:茨城県社会福祉協議会)の申請を受付してきました(期間:令和2年3月25日~令和4年9月末まで)。また、住居確保給付金(実施主体:神栖市社会福祉課)については、現在も継続して申請の受付を行っています。新型コロナウィルス感染拡大していった令和2年3月以降、年度別住居確保給付金申請件数は、次の内容となっています。 

住居確保給付金

申請件数

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

(11月末まで)

初 回

(1~3ヶ月目)

3 126 49 29

延 長

(4~6ヶ月目)

3 82 44 22

再延長

(7~9ヶ月目)

1 55 42 15

再々延長※1

(10~12ヶ月目)

【コロナ特例】

25 30

再支給※2

(1~3か月目)

【コロナ特例】

2 42 18

 

合 計

 

7 290 207 84

※1 再々延長の受付期間:R3.1.1~R3.11.30まで  ※2 再支給の受付期間:R3.2.1~R5.3.31まで

 

【住居確保給付金の今後】

 令和4年12月21日に厚生労働省から生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。今回の改正により、住居確保給付金の特例の再支給と住居確保給付金・職業訓練受講給付金の特例の併給が、令和5年3月31日まで延長されました。また、令和5年度から住居確保給付金が以下の内容で見直しが図られる予定となっています。

1.コロナ特例の見直し(見込み)
  • 職業訓練受講給付金との併給を可能とする特例を恒久化。
  • 求職活動要件について、自治体の無料職業紹介の窓口への求職申込でも可能とする特例を恒久化。
  • 本則による再支給(最大9か月)について、解雇された者だけでなく、新たにシフト減等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状態にある者も対象とし、コロナ特例による再支給(3か月)は終了。※就労自立の意欲を阻害しないよう、再支給までの期間を1年以上空けることとする。
2.その他見直し(見込み)
  • 児童扶養手当、児童手当等の特定の目的のために支給されている手当等を収入算定から除外。
  • 求職活動要件について、自営業者等の場合は、一定期間、ハローワークへの求職活動に代え、事業再生のための活動でも可とする。
  • 「離職・廃業後2年以内」という支給要件について、疾病、負傷等のやむを得ない事情がある場合、当該事情により求職活動が困難な期間を考慮できる取扱いとする(最長4年)。

 

 住居確保給付金の申請件数は、ピーク時と比べて減少してきてはいるものの、依然として途切れることなく申請の受付をしています。神栖市社協では、神栖市社会福祉課と引き続き連携をとりながら、ホームページや社協ニュース等を通じて随時情報提供を行い、生活に困窮する世帯への支援を行っていきたいと思います。

 

< 地域福祉総合相談センター Ka・Ka >

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。

(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

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