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利用したい

福祉後見サポートセンターかみすとは

福祉後見サポートセンターかみすでは、知的障がい者、精神障がい者、認知症高齢者などの判断能力が不十分な方々(以下、「ご本人」といいます)が身の回りのことや財産の管理などでお困りの場合、住み慣れた地域で安心して生活を送ることができるように日常生活自立支援事業に加え、平成28年4月から法人後見受任事業をスタートしました。また成年後見制度利用のための相談支援も行っています。

こんな時にご相談ください。

  • 成年後見制度のことがよくわからない。
  • 自分でお金の管理や契約することに不安がある。
  • 通帳など、大事なものをどこにしまったか忘れてしまう。
  • 認知症の親が訪問販売などの悪徳商法に狙われないか心配。
  • 自分が亡くなったあとの知的障害のあることものことが心配。

 

センターの事業内容

成年後見制度利用相談

 成年後見制度を利用したい,詳しく聞きたいという方に対しご説明し,制度利用までの手続
 き等を支援いたします。

成年後見制度啓発  説明会や相談会などを実施いたします。
日常生活自立支援事業  判断能力が不十分な方に対し,福祉サービスの利用援助や金銭管理をお手伝いいたします。
成年後見制度
法人後見受任

 神栖市社会福祉協議会が後見人等となり,身上監護を中心とした日常的な金銭管理に関する
 事務をおこないます。

 

福祉後見サポートセンターかみすパンフレット

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業は、認知症や知的障がい・精神障がい等により、日常生活を営むのに支障がある方に対し、福祉サービスの利用に関する相談・助言や、手続き・支払い等の援助を行うものです。
福祉サービスを利用するためには、サービスを必要としている方ご自身が市役所などに申し込みをしたり、適切な福祉サービス利用の契約を結んだりしなければなりません。
しかし、判断能力が不十分な方は、このような手続や契約がひとりでは難しい場合があります。
このような方々を支援する仕組みとして、神栖市社会福祉協議会(以下神栖市社協という)では平成11年10月から「日常生活自立支援事業」が始まりました。
サービスを利用するためには、神栖市社協及び茨城県社会福祉協議会との契約が必要です。

日常生活自立支援事業について [PDF形式/328.41KB]

 

法人後見受任事業

法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が、成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)になることです。親族や専門職後見人等(弁護士・司法書士・社会福祉士など)の個人が成年後見人等に選任された場合と同様に法人が後見事務を行います。
一般的に法人後見のメリットは、法人の複数の職員が組織的に成年後見制度にもとづく後見事務を行いますので、長期的に後見事務を継続できるということがあります。

福祉後見サポートセンターかみすが実施する法人後見受任事業は、社会福祉法人神栖市社会福祉協議会が、家庭裁判所から成年後見人等に選任され、ご本人の支援を行います。 ご本人を直接支援するのは、福祉後見サポートセンターかみすを運営する担当部署で神栖市社協の社会福祉士などの資格を有した専門職員です。

市内に居住地がある判断能力が不十分な方で、特に日常生活上の生活に関する支援(身上監護)が必要な方に、生活・医療・介護等の契約や手続き、日常的な金銭管理に関する事務を行い、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるように関係支援機関と十分に連携を図って支援します。
法人として後見事務を受任する可否については、「受任審査会」において審査します。
尚、後見人等の選任は、家庭裁判所が決定します。

成年後見制度について [PDF形式/298.82KB]

任意後見制度について [PDF形式/216.1KB]

 

★ご相談は無料です
福祉後見サポートセンターかみす(神栖市社会福祉協議会)
担当:三浦、川田、鴨川
窓口開設時間:8:30~17:15(月~金曜日)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。

(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

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