社協職員レポート
★社協職員レポート ~特例貸付制度開始から2年近くが経過して、思い起こしたもの~
令和2年3月25日に、新型コロナウィルス感染症の影響による特例貸付(実施主体:茨城県社会福祉協議会)が開始され、2年近くが経過しました。神栖市社会福祉協議会では特例貸付の受付のみではなく、市から生活困窮者自立支援事業も受託をしているため、住居確保給付金の受付も行ってきました。特例貸付を借り終えた方に対し、なおも生活に困窮する方へ生活困窮者自立支援金の案内を行い、市の担当課である社会福祉課へつないでいます。これらの制度を利用しても、自立につながらないケースが今でも多くあります。最終的な制度として生活保護制度を案内していますが、生活保護を拒否される方もいます。生活保護以外に他に何か利用できそうな制度はないかと色々調べたりしました。ひょっとしたらこの制度が利用できそうかなと思うことが何度かあり、制度を案内するためにホームページ等で調べたり、実施主体へ問合せや連携を取りつないだりしていきました。
相談者と窓口対応の中、特例貸付と住居確保給付金再支給が終了となった方で、制度の申請につながった2つのケースがありました。1つは「ひとり親家庭住宅支援資金貸付(実施主体:茨城県)です。母子世帯の方で、生活困窮者自立支援金も利用していましたが、失業中で家賃を支払うことが難しい状況でした。もう1つは「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(実施主体:厚生労働省)です。高齢のひとり暮らしの女性の方で、コロナの影響でパート勤務を休業となり再就職が困難な方でした。他機関で実施しているコロナ関連の各種制度が多くありますが、文字の多さや煩雑さにより、対象となる人が申請に至らないことが少なくないように思えます。
制度を案内するための調べ作業をしていた時に、社会福祉士の資格取得に向けてレポートを作成していたことをふと思い起こしました。読みにくく理解しづらいテキストを何度も何度も読み返し、悪戦苦闘しながらレポート提出していた経験が、各種支援制度の理解と相談者へ伝える力を自身につけてくれたのかと感じ、決して無駄なことではなかったと感じられました。これからも自身を成長させてくれた社会福祉士の資格取得過程をもとに、相談者へ「わかりやすく伝える」ことに努めていきたいと思います。
< 地域福祉総合相談センター K >
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら