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(災害義援金募集)「大槌町林野火災による災害義援金」の募集について

 令和8年4月22日に岩手県大槌町で発生した林野火災により、家屋の焼失等が発生し、災害救助法が適用されました。
 神栖市社協では茨城県共同募金会からの依頼により、神栖本所、波崎支所(茨城県神栖市土合本町3-9809-158 神栖市はさき福祉センター内)窓口にて下記のとおり義援金の受付を行います。皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
 また、義援金の募金箱を設置していただける神栖市内の事業所様を募集しています。下記までご連絡ください。
 ●神栖市社協神栖本所(電話:0299-93-0294 )

 大槌町林野火災による災害義援金

募集期間 令和8年5月7日(木)から令和8年8月31日(月)まで
(状況に応じて、期間を延長する場合があります。)
義援金を
送る方法


☆神栖市社会福祉協議会窓口

 社協神栖本所、波崎支所窓口にて、社協善意銀行を経由して指定の口座へ送金いたします。

☆直接送金する場合

金融機関 支店名 口座番号 口座名義
ゆうちょ銀行                           00120-1-452437

岩手県共募大槌町林野  火災による災害義援金

 ※ゆうちょ銀行の窓口からの送金手数料は無料扱いになります(ATMを除く)。窓口にて本義援金の振込である旨をお申し出           
  ください。
 ※上記以外からの金融機関からの振込の場合は、手数料が発生します。


☆茨城県共同募金会へ送金する場合

金融機関 支店名 口座番号 口座名義
常陽銀行 本店 (普)3958116 社会福祉法人
茨城県共同募金会
大槌町林野火災義援金

※振込みの際、「イバラキケンキョウドウボキンカイ」と省略することができます。
※同行の本支店の窓口・アクセスジェイ及びATMから当該口座への振込手数料が 5月20日(水)から無料となります。
 なお、時間外のATM及びアクセスジェイ以外のネットバンキングによる振込みは手数料がかかる場合があります。
※上記口座に振り込み、税制上の優遇措置を希望する場合は、「領収書発行依頼書」を茨城県共同募金会まで送付ください。
 後日、被災県共同募金会発行の領収書が送付されます。

 

義援金の
配分

集まった義援金については、岩手県が設置する義援金配分委員会に置いて配分を決定し、全額被災者の方々に届けられます。

税制上の取り扱い

この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
[ 該当する税制優遇措置 ]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当。
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に
 該当。

 ※詳しい義援金・支援金情報については岩手県共同募金会ホームページをご参照ください。       
  ・岩手県共同募金会ホームページ「大槌町林野火災による災害義援金(岩手県共同募金会)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。

(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

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