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(災害義援金募集)「トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金」の募集について

 トカラ列島近海を震源とする地震の群発により、令和7年7月3日、鹿児島郡十島村に災害救助法が適用され、多くの島外避難者が出る事態となりました。
 神栖市社協では茨城県共同募金会からの依頼により、神栖本所・ボランティアセンター(茨城県神栖市溝口1746-1 神栖市保健・福祉会館内)、波崎支所(茨城県神栖市土合本町3-9809-158 神栖市はさき福祉センター内)の3ヵ所に義援金の募金箱を設置しました。
 また、今回の義援金の募金箱を設置していただける神栖市内の事業所様を募集しています。下記までご連絡ください。
 ●神栖市社協神栖本所(電話:0299-93-0294 )

 トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金

募集期間 令和7年7月15日(火)から令和7年12月26日(金)まで
(状況に応じて、期間を延長する場合があります。)
義援金を
送る方法


☆神栖市社会福祉協議会窓口

 社協窓口にて、社協善意銀行を経由して指定の口座へ送金いたします。

☆神栖市社協窓口の募金箱で
 窓口に「トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金」募金箱を設置しています。

☆直接送金する場合

金融機関 支店名 口座番号 口座名義
鹿児島銀行 県庁支店 (普)3046911 福)鹿児島県共同募金会
南日本銀行 県庁支店 (普)1157390 福)鹿児島県共同募金会
ゆうちょ銀行                             00950-6-198657

社会福祉法人
鹿児島県共同募金会

 ※各銀行の振込用紙または払込取扱票を使用してください。
 ※鹿児島銀行、南日本銀行、ゆうちょ銀行(郵便局含)の窓口での本支店間の振り込みについては、振込手数料は無料扱い
  となります。
 ※ATM及びインターネットバンキングを利用しての振り込みについては、振込手数料がかかります。

☆茨城県共同募金会へ送金する場合

金融機関 支店名 口座番号 口座名義
常陽銀行 本店 (普)3943142 社会福祉法人
茨城県共同募金会
トカラ地震義援金

 ※振込の際は、「イバラキケンキョウドウボキンカイ」と省略することが出来ます。
 ※同行の本支店の窓口・アクセスジェイ及びATMから当該口座への振込手数料は7月25日(金)から無料となります。
  なお、時間外のATM及びアクセスジェイ以外のネットバンキングによる振込みは手数料がかかる場合があります。

☆現金書留による送金(受付期間内は料金免除)
 〒890-8517
  鹿児島県鹿児島市鴨池新町1番7号
  社会福祉法人鹿児島県共同募金会
 ※宛名の面に「救助用」と明記してください。  

義援金の
配分

集まった義援金については、鹿児島県、鹿児島県共同募金会、日本赤十字社鹿児島県支部等で構成する義援金配分委員会で決定し、市町村を通じて被災者に配分する予定です。

税制上の取り扱い

この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
※税の控除を受けるためには、鹿児島県共同募金会発行の領収書及び本募集要綱の写しが必要です。
[ 該当する税制優遇措置 ]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当。

領収書の発行

☆被災県へ直接送金する場合
 税制上の優遇措置(所得税、法人税)を受けるための領収書は次のものとなります。
(1)鹿児島銀行、南日本銀行の振込用紙の控え
(2)ゆうちょ銀行が日付印を押印した払込金受領書
(3)領収書発行依頼書の提出(送付)のより、鹿児島県共同募金会から発行された領収書
(4)領収書発行希望者名簿への記載により、鹿児島県共同募金会から発行された領収書

☆茨城県共同募金会へ送金する場合
(1)税制上の優遇措置を希望する場合は、「領収書発行依頼書」を茨城県共同募金会へ送信をお願いします。
    後日、被災県共同募金会発行の領収書を送付いたします。

その他

災害義援金のみ取り扱います。救援物資、物品は取り扱いません。

 ※詳しい義援金・支援金情報については鹿児島県共同募金会ホームページをご参照ください。       
  ・鹿児島県共同募金会「トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金情報」

  

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。

(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

メールでのお問い合わせはこちら

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