★社協職員レポート ~福祉関係者のための成年後見制度活用講座で講話~
茨城県社会福祉士会で毎年開催する成年後見制度活用講座で「日常生活自立支援事業と成年後見制度」について講話をしました。
神栖社協は日常生活自立支援事業の基幹的社協であり、この事業を利用するまでの面接や契約などの手続きだけでなく、ケアマネジャーや市役所、施設、民生委員さんといった関係機関と、包括的な支援のあり方を協議し、利用される方の地域生活をサポートするチームの一員として、福祉サービス利用や金銭管理、書類等預かりの支援をしています。
日常生活自立支援事業と成年後見制度はいずれも判断能力の低下した方を対象としていますが、日常生活自立支援事業は本人との契約によるサービスであり、利用される方の判断能力の低下等により、成年後見制度へ移行(申立)する関わりをしています。
いずれの制度もテキストなどで制度の概略が解説されていますが、実践では対象となるその人の判断能力や身体的な残存能力、地域の社会資源など、様々な要素が絡み合って、その人の生活が成り立っています。そのため一概にどの人が対象で、どの人が対象でないのか明確に分けることは難しいのですが、そういった面も含めて、まずは支援者が一人で悩まずに身近な機関に相談し、チームで関わることで関わるべき機関がその役割を果たすネットワークを作り、それぞれの担当者の負担を小さくすることは、参加されたみなさんに伝えたかったことのひとつです。
成年後見制度の申立の約3割は親族による後見が困難な状況にあり、専門職種による第三者後見人の必要性が高まっていますが、その登録はまだ少なく、神栖社協でも社会福祉士8人のうち、現在2人が「ぱあとなあいばらき」(専門職後見人)に登録し、これからも研修を経て登録者を増やしていくところです。しかし市民全般を対象としている社協職員が、市民の後見人を受任することは利益相反(中立を保てない)行為であり、近隣市町村の専門職後見人によるネットワークの構築により、広域で地域住民の生活や安全を高められる取り組みにしていきたいと考えています。
〈地域ケア権利擁護センター N〉
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な方々が、悪徳商法の被害にあったり、相続、売買などの法律問題にであったりしたとき、不利益を被らないように保護し、支援する制度です。
また、財産管理にとどまらず、その人が自分の望む生活を実現し、生活し続けるために援助することを目的とした制度です。
日常生活自立支援事業は、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等に対し、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの援助を行うことにより、在宅での自立した生活を送ることを支援しようとする事業です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら- 2011年7月23日
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