1. ホーム
  2. 社協職員レポート>
  3. ★社協職員レポート ~社会福祉士「G」の後見日記~

社協職員レポート

★社協職員レポート ~社会福祉士「G」の後見日記~

成年後見人を受任した経緯とあわせて「成年後見制度」に付随する制度などを全4回で紹介します。

平成21年3月に権利擁護・成年後見センター「ぱあとなあ」に登録し、登録していたこともすっかり忘れてしまっていた翌年の2月、突然「ぱあとなあ」の事務局から、成年後見人受任の打診がありました。

私は「ぱあとなあ」に茨城県内の認知症高齢者の後見人等で登録していたので、その範疇はイメージしていたのですが、茨城県内と言っても神栖市が県の南東の端に位置していることもあって、県の中央に位置する水戸市よりも遠方であったり、月に何度も通わなければならないような場合には職場にも迷惑をかけてしまうので、受任は遠慮しようと考えていました。
また私自身が神栖市民を対象に相談援助業務をしていることから、神栖市民の方の後見人受任ということであれば利益相反関係から、この場合も受任できないことを伝えようと考えていました。

心の中でそんな計算をしながら、どういう人の後見人になるのかうかがうと、A町の老人保健施設に入所する認知症男性で、支援してくれる親族がいなくなってしまったので、首長申立で成年後見申立をして予定していた特別養護老人ホームへの転所手続きを進める必要のある人であるとのこと。

神栖市からA町への距離は片道約60km。「毎月、被後見人のもとに訪問できるのか?」「そもそも後見人は何ができるのか?」など、様々な不安がよぎりました。しかし補助人を受任する先輩に後見人の役割や最初の関わりで注意することをアドバイスしてもらったことで、社会福祉士として後見人を受任することの意義を思い返し、自分にできることがあるのであれば受任しようと決意しました。

受任しようと心には決めたものの、家族には「どう説明しよう…」と1週間悩みました。「ぱあとなあ」への回答の期限も迫った朝、出社際に簡単に「A町のおじいさんの後見人になろうと思っている。」と伝えると「あ、そう。」と軽い返事。「ぱあとなあ」に登録した時に詳しく説明したことを覚えていたようで、単純に順番が回ってきたものなのだと思ってくれた様子。守秘義務もあることを知っているのでそれ以上は何も聞かれませんでした。

晴れて「ぱあとなあ」事務局に受任の意向を報告し、3週間ほど経った3月25日、水戸家庭裁判所 土浦支部より特別送達が届きました。

来週に続く。

「利益相反関係とは」
成年後見人等にとっては利益となるが、成年被後見人にとっては不利益となる行為をいいます。
後見人の所属する社協が提供するサービスを利用する契約を結んで、後見人(社協)が必要以上にサービスを利用させることで、被後見人が必要のないサービス利用料まで支払うという図式が成り立つ状況は法律上(民法860条)でも好ましくないとされています。
「首長申立とは」
成年後見制度の利用の申立をする際に身寄りがいない場合には、本人が申立をする方法と、本人に代わって市区町村の首長が申し立てる方法があります。首長が申立人になる場合として想定されるのは、本人のために成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、申立をすることのできる親族がいない、あるいは2親等以内の親族が申し立てを拒否する場合です。(通常の申立は4親等以内の親族ができることとなっています)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。

(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る