★社協職員レポート ~社会福祉士「G」の後見日記2~
成年後見人を受任した経緯とあわせて「成年後見制度」に付随する制度などを全4回で紹介します。(第2回)
水戸家庭裁判所 土浦支部から特別送達で届いた封筒を開いてみると…
後見開始の審判書と複数の書類が入っていました。審判書には申立人であるA町長の氏名、本人(成年被後見人)の住所、氏名、そして後見人に選任された自分の住所と氏名が連なり、最後は家事審判官と書記官の氏名、そして裁判所の角印が大きく捺印されていました。
この1枚の書類が成年後見開始の根拠であり、自分が成年後見人として選任された証しになることから、家族以外の1人の人と一緒に人生を歩む責任の重さを感じると共に、「こんな書類1枚で人の人生が変わってしまうのか。」と唖然としたところもありました。
成年後見人が選任されれば、本人(成年被後見人)の意思に添う形で成年後見人が本人に代わって必要な契約を交わし、本人が誤って契約したものを無効にし、本人の財産の管理をします。また介護等が必要であれば、サービスを受けられるよう手配します。
しかし法定後見制度ではこういった本人(成年被後見人)にとってのメリットだけでなく、本人が資格制限によって一部の権利が行使できなくなるデメリットがあります。
裁判所に提出する後見事務計画書と財産目録を作成するため、本人と会い、関係機関のみなさんに近況を確認し、成年後見人にできることと、できないことを理解してもらうためのケア会議を調整しなければと考えていた時に、A町役場の社会福祉課から、その電話はかかってきました。
来週に続く。
| 「資格制限とは」 (1)単独で法律行為ができなくなる。 (2)選挙権・被選挙権がなくなる。 (3)印鑑登録をすることができなくなる。 (4)株式会社の取締役、監査役になれなくなる。 (5)専門的資格を必要とする次のような職業に就けなくなる。 弁護士,司法書士,弁理士,行政書士,公認会計士,税理士,医師または医療法人の役員,薬剤師,社会福祉士,介護福祉士,国家 公務員,校長または教頭など (5)免許や登録を必要とする次のような営業をできなくなる。 古物営業,警備業,旅行業,質屋営業,薬局,一般労働者派遣業など |
| 「成年後見人にできること」 (1)本人の財産に関する法律行為を代理すること(代理権) (2)本人の財産を管理すること(財産管理権) (3)本人が行った法律行為を取り消すこと |
| 「成年後見人等ができないこと」 (1)日用品の購入(取消権を行使できない) (2)事実行為(介護そのもの) (3)医療行為の代諾 (4)一身専属権(遺言,離婚,養子縁組,離縁など) (5)本人の居住用不動産の処分(家庭裁判所の許可が必要) |
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メールでのお問い合わせはこちら- 2011年7月21日
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