★社協職員レポート ~社会福祉士「G」の後見日記3~
成年後見人を受任した経緯とあわせて「成年後見制度」に付随する制度などを全4回で紹介します。(第3回)
役場からの電話は、後見人選任後の本人(被後見人)のことについて、本人と関係者間で話し合う場を設定して頂けるという内容でした。
4月15日に本人(被後見人)の入所する介護老人保健施設をうかがうと、会議室に10人ほどの席が用意され、一番奥に小柄な男性が車いすに座っていました。この男性が被後見人であることは一目見てわかりました。そして一歩ずつ近づくにつれて緊張感が小さくなり始め、何か温かい気持ちがふくらんでいくような気がしました。愛嬌のある優しい表情を持ったその男性に「これから代わりに施設との契約やお金の管理などをさせてもらいます。よろしくお願いします。」と言うと、うなずいて、小さく「はい」と返事をされました。
このとき、はっきりと「よかったぁ」という思いが自然に湧き出ました。本人に認めてもらえた。受け入れてもらえた。これなら続けていける。と正直にうれしかったのを覚えています。
それから施設の相談員、福祉事務所の職員、町役場職員、日常生活自立支援事業を実施する社協職員など、それぞれが自己紹介をしてこれまでの関わり経緯や、成年後見人の選任後に進めていく手続きについて確認することを目的としたケア会議が始まりました。
私の後見人としての役割は、本人の契約行為を代理すること。最後まで本人の生活を看てくれる特別養護老人ホームへの転所を進めていくことであることが明確になりました。また成年後見人だからといって、手術を伴ったり、命に関わるような医療行為についての契約を本人に代わってすることはできないこと、本人が亡くなった時に後見人が解任されることも忘れずに伝えてきました。
最後に本人に「これから毎月会いに来ますから、困ったこととかあれば話してくださいね。」と次月の約束をして、その日のケア会議は終わりました。
来週(最終回)に続く。
| 「日常生活自立支援事業とは」 認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等に対し、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの援助を行うことにより、自立した生活を送ることを支援しようとするものです。本人またはその代理人が、社協等との委任契約を締結することによって、このサービスを利用することとなります。 |
| 「医療同意とは」 成年後見人の権限として、医療契約を締結すること、その費用の支払い等に関しては成年後見人の包括的代理権に含まれるものと解されています。しかし手術等の身体に侵襲を伴う医療行為について、本人に代わって同意する権限は認められていません。 |
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メールでのお問い合わせはこちら- 2011年8月3日
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