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社協職員レポート

★社協職員レポート ~社会福祉士「G」の後見日記 7~

職員レポ義一(2)社協職員「G」が成年後見人となった経緯とあわせて「成年後見制度」に関する手続きなどを紹介してきた後見日記の新章です。

これまでの後見日記はこの「職員レポート」カテゴリ内にありますので、あわせてお読みいただけると幸いです。

前回の後見活動(後見日記1~6)を終了して4ヶ月が経ち、そろそろ新規に成年後見人を受任してもいいころかな…と思っていた平成24年3月、「ぱあとなあ事務局」から新たに後見人受任の打診を受けました。

今回は神栖市から片道30kmほどの距離の近隣市の方で、ご自宅に1人で暮らす認知症の80代後半の男性です。受任当初は介護保険サービスで毎日ホームヘルパーに1時間ほど訪問してもらい、食事の準備や買い物をしてもらっていました。

認知症の症状は、5分ほど前のやりとりも忘れてしまうぐらい認知力が低下し、自宅での生活が限界に来ており、本人を悪質な訪問販売や法的なトラブルから守ることと、施設入所に向けた手続きを進めるため、地域包括支援センターと関わる機関の合意による判断で、成年後見申立にむけた手続きが進められました。

成年後見人の申し立てについて、申し立てできるのは本人、4親等以内の親族、市町村長、検察官に限られており、地域包括支援センターが本人の親族をあたったところ、ご両親は亡くなっており、本人には婚姻歴もお子さんもいませんでした。ご兄弟もあたりましたが、高齢であることから亡くなっていたり、入院していたりと親族での申し立ては困難な状況から、地域包括支援センターの首長申し立てによって成年後見人選任の申し立てがされました。

前回、私が後見人になった方は施設に入所されていたので、ご本人に何かあっても施設の職員の方が見てくれているという安心感がありました。しかし今回の方はご自宅に一人暮らしで、見守りもホームヘルパーさんが1日1時間だけ、自分にできる後見活動の範囲も月1回ほどの訪問だけです。後見人の役割は財産管理だけでなく、身上看護もあり、断る理由はいくつも思い浮かびましたが、自分にできることがあるのであれば受任しようと決意しました。

~社会福祉士「G」の後見日記 8~に続きます。

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(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158

電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294

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